一棟アパートのオーナーが加入しておきたい火災保険!特約についても解説
オーナーとして賃貸経営に携わるにあたって準備を進めたいのが火災保険です。
万が一の事態が発生した場合の備えとして重要な役割を果たす火災保険ですが、なぜ必要なのかは疑問に思うところではないでしょうか。
そこで今回は、一棟アパートのオーナー向けとして提供されている火災保険と特約、入居者向けの火災保険を解説します。
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一棟アパートのオーナーなら加入したい火災保険
オーナーとして一棟アパートの経営を始めるにあたり、火災保険の基礎知識は備えておいたほうが良いでしょう。
火災保険の補償対象
火災保険では火災だけでなく、さまざまな災害を原因とした補償が受けられます。
火災保険の補償対象となる災害は大きく分けて自然災害と人為的被害、そのほかの被害の3種類です。
自然災害は火災のほか、落雷・雪害・水害・台風など多岐にわたる原因が対象で、不測の事態が発生した場合の備えとして火災保険が役立ちます。
人為的被害には盗難や破壊、事故など人の行動が原因で生じた損害などが含まれます。
また、そのほかの被害は、自然災害や人為的被害にも該当しない諸問題が対象です。
漏水やガス漏れが原因の爆発など、注意しても被害の発生を防ぐのが難しい被害も火災保険に加入していれば補償してもらえます。
一棟アパートのオーナーが火災保険に加入する重要性
一棟アパートのオーナーが火災保険に加入するメリットは、想定外の被害に備えられる点です。
火災保険は自然災害から盗難、漏水まで幅広い被害をカバーできるのが強みであり、補償の対象も建物と家財道具と広範囲におよびます。
さらに、被害を受けた部分の修繕費用も補償の対象となるため、もし大規模災害が発生し一棟アパートの修繕工事が必要になっても安心です。
また、火災保険に加入することが賃貸物件を探している方へのアピールにつながり、入居率アップも期待できます。
一棟アパートのオーナーにとっては経営成功の鍵と言えるほど、火災保険への加入は重要なポイントなのです。
一棟アパート経営における火災保険の相場
火災保険料の相場は建物や建材の種類、補償内容など要素によって変動します。
一般的に一棟アパートは一戸建てよりも火災保険料が安く、自家用車も含めるなど補償内容を充実させるほど高額になりやすいです。
なお、一棟アパートのオーナーとして賃貸経営を成功させるには、保険金を建物時価の約80%に抑えたほうが良いとされています。
その理由は、支払われる保険金額を計算するにあたり、多くの保険会社が保険価格に対して80%を掛けて算出している点です。
万が一の事態に見舞われて保険金が支払われる場合、損害とほぼ変わらない金額が受け取れるため、保険金額は建物時価の80%に設定したほうが良いのです。
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一棟アパートに適した火災保険特約とは?
火災保険に加入すると付帯できる特約ですが、なかには一棟アパートのオーナー向けの特約も複数存在します。
類焼損害補償特約
類焼損害補償特約とは、一棟アパートから出た火が燃え移り、近隣に被害が拡大する事態に備えて付帯する特約です。
火災保険に付帯しておくと、一棟アパートの出火が近隣への延焼につながった場合、オーナーは損害額を保険料で補償できます。
なお、一棟アパートからのもらい火で損害を受けた方が火災保険に加入済みであれば、その方はまず加入先の保険会社から保険金を受け取ります。
保険金額が損害額を下回る場合に限り類焼損害補償特約が適用され、オーナーが加入している保険会社から保険金が支払われる仕組みです。
家賃収入特約
家賃収入特約は、火災が原因で失われた家賃収入額を保険金で補償してもらえる特約です。
火災保険に家賃収入特約を付帯していれば、一棟アパートで発生した大規模な火災にともない長期にわたって空室が続いても、失われた家賃収入分を補償してもらえます。
補償期間は火災発生前の状態で一棟アパート経営を再開するまでで、空室により家賃収入が減るリスクへの対策としては効果的です。
しかし火災が発生する前の時点ですでに5割を超える空室がある一棟アパートは、家賃収入特約の適用対象外になるため注意しましょう。
建物管理賠償責任補償特約
建物管理賠償責任補償特約とは、管理が不十分な一棟アパートが原因で人的損害が発生した場合の補償特約です。
具体的には人的損害に対する賠償金を補償するものととらえておきましょう。
オーナーの管理責任が問われる事例としては「建物から剥がれて落下した外壁の破片で通行人がケガをした」あるいは「屋根の一部が破損して車に直撃した」などが挙げられます。
この場合に一棟アパートの管理が不足していると判断されれば、被害に遭った方から損害賠償を請求され、多額の賠償金を支払うことになるケースもあるでしょう。
一棟アパート全体の管理を隅々まで完璧に済ませるのは難しく、気付かないうちに老朽化にともなう建物の破損や劣化が生じるケースはあるものです。
建物管理賠償責任補償特約は、もしものケースに備えて火災保険に付帯したほうが良い特約のひとつです。
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一棟アパートの入居者を対象とした火災保険
火災保険には一棟アパートのオーナーだけでなく、入居者向けの商品も複数あります。
一棟アパートの入居者向け火災保険は、主に家財保険と借家人賠償責任の2種類で構成されています。
家財保険
家財保険は一棟アパートの入居者が所有する家具や家電、衣類など、家財の一式を対象に損害補償する保険です。
賃貸借契約を結んで一棟アパートを借りる場合、家財保険は入居者向け火災保険の基盤となります。
家財保険の補償対象はオーナー向け火災保険と同様、火災や落雷、水害など自然災害や事故が原因で生じた損害です。
入居者が盗難被害に遭い、現金や預金を含む家財が自宅からなくなった場合も、家財保険に加入していれば火災保険から損害補償を受けられます。
また自然災害や事故などの被害で家財が使用不可能になり、片付け作業の費用も、家財保険に加入していれば補償されます。
家財保険は一棟アパートそのものに対する補償としてではなく、あくまでも入居者が所有する財産に対する補償だと認識しておくと良いでしょう。
借家人賠償責任保険
借家人賠償責任保険は入居中のお部屋に損害を与えた場合、室内の原状回復に必要な費用を補償してくれる保険です。
基本的に借家人賠償責任保険は単独で加入せず、特約として家財保険に付帯する形で加入します。
借家人賠償責任保険の適用対象となる原因は家財保険と同じく、火災や爆発、漏水などが該当します。
たとえば、タバコの火の消し忘れにより一部分が焦げた床や調理中に鍋に火が移って焼けた壁、洗濯機からホースが外れて水のシミができた壁などのケースは適用対象です。
なお、借家人賠償責任保険を特約として付帯する場合、補償の対象範囲に注意しましょう。
借家人賠償責任保険が適用される範囲は火災保険に加入している方が生活しているお部屋であり、隣室や建物自体は適用対象外です。
仮に漏水が原因で下の階のお部屋に損害を与えても借家人賠償責任保険では補償されないため、個人賠償責任保険を付帯すると良いでしょう。
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まとめ
自然災害や人為的被害などへの補償が受けられるため、一棟アパートのオーナーは火災保険に加入したほうが良いでしょう。
家賃収入特約や建物管理賠償責任補償特約を含めた特約の付帯もおすすめです。
なお家財保険や借家人賠償責任保険は入居者向けの火災保険のため注意しましょう。
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