
不動産売却のタイミング別の必要書類は?3段階に分けてご紹介

不動産を売却するときは、タイミング別にさまざまな必要書類を用意しなければなりません。
どのタイミングでどんな必要書類を用意するべきか把握していれば、手続きをスムーズに進められます。
今回は、不動産売却前、契約締結時、決済時の3段階に分けて、手続きの必要書類についてご紹介します。
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不動産売却前の必要書類

不動産売却前の必要書類は、不動産の査定や不動産会社との媒介契約に必要な書類などです。
ほかにも、不動産売却全体を通して必要な書類については、売却前にある程度揃えておくと良いでしょう。
売却前の必要書類には、不動産そのものの情報が掲載されている書類、適法な物件であることを示す書類、不動産の権利に関する書類などがあります。
不動産そのものの情報を掲載した書類
不動産の売却前には、不動産会社の査定を受け、媒介契約を結ぶため、不動産の基本情報がわかる必要書類を用意します。
売却する不動産の基本情報が掲載されている書類には、建物の間取り図や土地の測量図などが挙げられるでしょう。
こうした書類については、その不動産を取得した時点で、売主が所有して管理しているケースが多いです。
また、任意ではあるものの、インスペクションの結果報告書や既存住宅にかかる建設住宅性能評価書などがあると、査定に有利に働きます。
ほかにも、売却活動を開始するときは、付帯設備表や物件状況確認書などを作成しなければなりません。
現行法に対して適法な物件だと証明する書類
不動産の売却前には、売却する不動産が現行の法律に対して違反していない適法な物件だと証明する書類が必要です。
現行の建築基準法や自治体の条例に則り、建築確認に合格した証明としての建築確認済証や検査済証などが求められます。
これらは、不動産を取得したとき、あるいは建物を建てたときに取得しており、売主が管理しているはずの書類です。
紛失すると再発行はできませんが、管轄の役所にて建築計画概要書や建築確認台帳記載事項証明書を発行してもらうことはできます。
不動産の権利について示す書類
不動産売却前には、売却する不動産が自分の所有物であることを証明する必要があります。
そのため、必要書類のなかには、購入時の不動産売買契約書も含まれており、売却前に準備しておかなければなりません。
権利関係を証明する書類には、所有権移転登記や相続登記をおこなったときなどに取得した登記済証または登記識別情報通知もあります。
また、近隣の土地所有者との何らかの覚書など、周囲の方の権利に関わる書類があるときは、それも用意しましょう。
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不動産売却における売買契約締結時の必要書類

不動産を売却するときは、買主との間に不動産売買契約を締結して売買契約書を作成します。
売買契約締結時にも、さまざまな必要書類があるため、事前に用意しておかなければなりません。
とくに、不動産の権利や状態を示す書類、契約関係書類、売主の本人確認書類などが必要です。
不動産の権利や状態を示す書類
売買契約締結時には、必要書類として不動産の権利証など、権利関係を示す書類が求められます。
権利証とは、該当の不動産を取得したときの登記済証または登記識別情報通知のことです。
また、買主が住宅ローンを組むためには、現行法に則った不動産である必要があり、契約締結時には建築確認済証も求められます。
売買契約締結時は、直前に重要事項説明もおこなわれるため、重要事項説明書を宅地建物取引士に作成してもらわなければなりません。
契約締結に関連する書類
不動産の売買契約締結時には、契約に関わるさまざまな書類が必要になります。
契約締結時には、不動産会社との媒介契約で交わした契約書が必要です。
また、不動産売買契約の契約書、買主から受け取った買付証明書、精算関係書類なども必要書類として求められます。
さらに、今後の手続きやスケジュール管理のために、鍵受領書や物件引渡確認書といった書類も必要です。
こうした契約関係の書類については、売主や買主と内容について調整をおこないながら不動産会社が用意します。
とくに売買契約書などについては、内容におかしなところがないか、売主と買主双方が隅々まで確認してから契約を締結することが大切です。
売主の本人確認書類
売買契約締結時の必要書類には、売主の本人確認をおこなうための書類が含まれます。
これは、不動産の権利を移転させるような契約は、売主と買主双方が本人でなければ締結できないためです。
本人確認書類には、運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど、顔写真付きの書類があります。
また、契約書に捺印するための実印や、その実印が本人のものだと証明する印鑑証明書も必要です。
印鑑証明書を取得するには、事前に自治体の役所で実印登録をおこなっておく必要があります。
なお、共有名義の不動産を売却するときは、複数いる売主全員の本人確認書類と実印・印鑑証明書が必要です。
さらに、契約には原則売主全員が立ち会う必要があるため注意しましょう。
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不動産売却における決済での必要書類

売買契約を締結したら、スケジュールにしたがって、代金の決済と不動産の引き渡しをおこないます。
代金の決済時にも、さまざまな必要書類があるため、事前に用意しておかなければなりません。
決済のタイミングでは、決済に関する書類や不動産の引き渡しと権利の移転登記に関する書類が必要です。
さらに、決済のあとには確定申告の手続きが必要になるため、その書類も前もって用意しておくと良いでしょう。
代金の決済に関わる書類
不動産売却における代金の決済では、その場にいる方が売主本人だと証明するための書類が必要です。
売買契約を締結したとき同様、顔写真付きの証明書類が望ましいです。
また、買主から代金が支払われたことを確認できる通帳やキャッシュカード、オンライン端末なども必要となります。
さらには、不動産会社への仲介手数料や登記手続きを代行する司法書士への報酬も用意しておく必要があります。
不動産の引き渡しと所有権移転登記の必要書類
不動産の売却代金を受け取ったら、所有権移転登記をおこない、買主に不動産を引き渡す必要があります。
引き渡しのときは、不動産の鍵、固定資産税や都市計画税の納税通知書、不動産内の設備の取扱説明書や保証書などが必要です。
一戸建てであれば、土地の状態を示す実測図や測量図、筆界確認書なども求められます。
マンションでは、分譲時のパンフレットや管理規約、使用細則やマンションの管理に関する書類を引き渡さなければなりません。
所有権移転登記をおこなうときは、不動産の権利証や固定資産評価証明書、本人確認書類、司法書士への委任状、抵当権抹消に必要な書類などが必要です。
確定申告の必要書類
不動産の決済と引き渡しが完了したら、翌年の2月半ばから3月半ばまでの間に、確定申告をおこなう必要があります。
確定申告では、売却した不動産がどれなのかを示す書類や売却代金、その不動産の取得や売却にかかった費用を証明する書類が必要です。
譲渡所得計算証明書、引っ越し前の自治体の除票住民票、不動産売却時と購入時の売買契約書の写しなどを用意しましょう。
注文住宅建築当時の請負契約書や仲介手数料・印紙代がわかる書類もあると手続きがしやすいです。
さらに、特例を活用して売却利益にかかる税金を軽減するのであれば、その特例を適用できることを証明する書類の提出も求められます。
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まとめ
不動産を売却するときは、売却前、売買契約締結時、決済のタイミングとその後の手続きで、さまざまな書類を用意する必要があります。
一部の書類は、必要なタイミングが複数あるため、一度提示したあとも紛失しないようにしましょう。
不動産売却後の手続きについても、忘れずに済ませる必要があります。
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